女性通常の競争入札においては、まず、予定価格を設定して、それを下回る最低価格の入札者を契約の相手方と決定します。

ところが、発注しようとする工事内容が高度であったり、複雑である場合には、入札価格のみならず入札参加希望者の技術提案をも考慮した上で、契約の相手方を決定する場合があります。

このように、入札価格のみならず、入札参加希望者から技術提案を加味して契約の相手方を決定する入札方式を、総合評価落札方式あるいは単に総合評価方式といいます。

この総合評価方式による落札方式も競争入札の一種ですが、もっとも安価な入札者が落札するとは限らず、技術提案の評価が高ければ入札価格が高額であっても契約の相手方とすることが出来る方式となっています。

総合評価方式は、入札価格と入札参加者の技術力を総合的に判断できる優れた方式ではありますが、客観的かつ簡単に判断できる価格とは違い、技術力の評価をどのように客観化するのか、さらには入札価格とどのように関連付けるのかという問題があります。

そのため、従来は、スーパーコンピュータの調達等でこの総合評価落札方式が利用される等、ごく一部の分野でのみ活用されていました。

しかし、平成17年3月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律(公共工事品確法)」が成立したことを契機として、これまでの価格競争による入札方式から、価格と技術力(品質)等を総合的に評価する評価方式が本格的かつ全面的に導入されたことに伴い、近年では、総合評価方式の手続きに関する通知も数多く出てきています。

◎総合評価方式の適用工事
1.入札者の提示する性能、機能、技術等(以下、「性能等」といいます)により、工事価格に工事関連の補償費等、収入の減額分、維持更新被を含めたライフサイクルコストを加えた総合的コストに相当の違いが生ずる工事

2.入札者の提示する性能等より、工事価格の差異に比較して、工事目的物の初期性能の持続性、強度、安定性等に相当の違いが生ずる工事

3.環境の維持、交通の確保、特別な安全対策、省資源対策、リサイクル対策を必要とする工事であって、入札者の提示する性能等により、工事価格の差異に比較して対策の達成度に相当の違いが生ずる工事

 

 


アイサポートにお任せください!

まずは一度、お気軽にご連絡ください
0120-717-067
メールは24時間受け付けております。