このような状況になってしまいますと、公共工事の適正な施工の確保が困難になり、ひいては国や地方公共団体等に多大な損害を与えてしまう危険性が高まります。
ですので、公共工事の競争入札に参加を希望する建設業者に対して入札参加要件を課し、欠格要件に該当する建設業者や一定の資格を有しない建設業者等の不良・不適格業者を事前に排除しています。
◎公共工事の入札参加資格要件
公共工事の競争入札に参加するためには、下記の要件を満たすことが必要です。
- 建設業の許可を受けていること
- 経営事項審査を受審していること
- 税金の未納が無いこと
- 欠格要件に該当しないこと
建設業法には1件500万円未満等の軽微な建設工事を請け負う場合は、許可を得ることなく営業することが出来る規定がありますが、公共工事では、軽微な建設工事のみを発注することは考えられないことから、資格要件として、発注する工事の規模に関わらず、すべて建設業の許可を受けていることが求められています。
競争入札に参加を希望する業種について経営事項審査を申請し、現在有効な経営事項審査結果通知書(経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書)が到達していることが必要です。入札参加を希望される方は、建設業許可を受けた後に、都道府県の各建設事務所へ経営事項審査の申請をする必要があります。
競争入札に参加を希望する場合、税金を完納していることが要件となります。入札参加資格の申請時に、消費税、県税、市町村民税等の完納証明書が必要です。
以下に掲げる項目に該当する方は、入札参加資格を有することができません。
①破産者で復権を得ない者
②成年被後見人
③被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
④民法第16条第1項に規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
⑤営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者
⑥契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
⑦公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正な利益を得るために連合した者
⑧落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者
⑨監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者
⑩正当な理由がなくて契約を執行しなかった者
⑪ ⑥から⑩までに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行にあたり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
⑫経営状況が著しく不健全であると認めれれる者
⑬入札参加資格審査申請について虚偽の申請をし、又は重要な事実について記載しなかった者
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