男性経営事項審査とは、建設企業が発注者から直接、公共性のある建設工事を請け負おうとする場合に、建設業の許可行政庁である国土交通大臣または都道府県知事が行う建設業者の経営に関する事項の審査のことをいいます。

公共性のある工事とは、国や地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人および政府関係機関等が発注する工事で1件の請負金額が建築一式工事の場合は1,500万円以上、その他の工事の場合は500万円以上の工事をいいます。

公共工事においては、適正な工事施工の確保のために、企業に対して一定の資格が要求されます。

その一定の資格とは、建設業の許可を受けているという要件のほか、技術者(技術力)や財務基盤、工事実績等のことを指します。

なお、公共工事の入札参加を希望しない企業は、そもそも経営事項審査を受ける必要がありません。

発注者が請負業者を選定する場合においては、恣意的な判断を可能な限り排除することが必要です。そのため、経営の規模や経営の状況等の客観的な事項については、どの発注機関が行っても同一の判定結果となることが望ましいので、審査項目の基準については、中央建設業審議会という厳正中立的な機関の意見を聴いたうえで国土交通大臣が定めるところによる、全国一律の基準で運営される必要があります。

公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の方は、その公共工事について発注者と請負契約を締結する日の1年7カ月前の日の直後の事業年度終了の日以降に経営事項審査を受けていなければなりません。

ですので、入札参加資格申請の結果、数年間有効の入札参加者名簿に登録された方であっても、経営事項審査は毎年受けることが必要になります。

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